※営業電話はご遠慮ください
【相談無料】横浜・川崎市方面で民泊申請 地域最安で代行【関内/桜木町】

赤レンガ倉庫やみなとみらいなど、多くの観光スポットが点在し、港町ならではの異国情緒とモダンな雰囲気が魅力の横浜市。一方、隣接する川崎市は、大師エリアの歴史的スポットに加え、ショッピングモールやエンタメ施設が充実しており、多彩な楽しみ方が可能です。いずれの都市も国内外の観光客から家族連れや若者まで幅広い世代に愛される、活気あふれる街となっています。
当事務所では、そんな神奈川県の二大都市で民泊ビジネスを始めるための開業手続きサポートを承っております。
- 話題の民宿ビジネスを始めたい
- 副業で開業してみたい
- どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない
- 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!
- 物件も一緒に探してほしい
このようなことがお困りごとがありましたら、ぜひ当事務所にお任せください!
選択肢は民泊新法・旅館業
民泊を始めるには、以下のいずれかの法令に基づき申請・届出を行います。
種別 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業(簡易宿所営業) |
---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×宿泊者数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 高 |
最大の特徴は、営業日数の制限です。旅館業は制限なく営業することが可能ですが、民法新法の場合は年間180日以下までという上限日数が定められています。ただし、旅館業の方が手続きの難易度が高いため、民泊を気軽に始めたいという方は住宅宿泊事業からスタートすることをオススメします。
当サービスについて
民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件・立地についてもさまざまな規定が定められており、火災・地震等の防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。
サポート内容
要件チェック~役所対応
届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
届出手続きの代行
届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
物件チェック~営業後のサポートも
物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。
当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。
横浜市の場合、上乗せ条例に要注意

横浜市では、住宅宿泊事業の実施が制限される区域と期間が定められています。
制限区域については、「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」で、閑静な住宅街をイメージしていただければと思います。ご自身で調べたいという方は、こちらの用途地域マップをご参照ください。
期間については、以下の通りです。
- 月曜日の正午から金曜日の正午まで
※休日及びその前日、1月2日並びに同月3日正午からこれらの翌日の正午までは 除く
ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 176,000円~ | なし |
物件チェックサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
横浜市、川崎市で住宅宿泊事業を行う場合は、健康福祉局・経済労働局が担当窓口となります。
【横浜市】健康福祉局健康安全部生活衛生課
住所 | 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10市庁舎21階 |
電話番号 | 045-671-2447 |
【川崎市】経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課
住所 | 〒210-0007川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル10階 |
電話番号 | 044-200-2329 |
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。横浜・川崎市方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!