※営業電話はご遠慮ください
【営業許可・行政書士】バー・スナック・ガールズバーの営業形態・必要な許可とは?

バーやスナック、ガールズバーを開業する際、必要となるのが「営業許可」です。スムーズに開業をするためにも、しっかりと申請を行いましょう。ご自身で申請手続きをするのが難しい場合は、行政書士を利用すると安心です。
以下では、バー・スナック・ガールズバーの営業形態・必要な許可の違い、営業許可申請で行政書士が行う書類作成サポートの具体例についてお伝えいたします。開業を検討されている方は、ぜひご一読ください。
バー・スナック・ガールズバーの営業形態と必要な許可の違い
バー・スナック・ガールズバーの営業形態とは?
バー、スナック、ガールズバーは、お酒を提供するという点で共通していますが、接客のあり方によって法律上の種類・分類が変わります。
バー(深夜酒類提供飲食店)
バーは、主にカウンターでお酒を提供し、お客様とバーテンダーが会話を楽しみます。ここでの接客は、あくまでお酒の提供や、それに付随する一般的な会話にとどまり、お客様の隣に座って会話をしたり、お酌をしたりといった「接待」は行いません。営業時間のルールは、主に深夜0時以降も営業するかどうかがポイントです。深夜0時以降も営業する場合は、風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
スナック・ガールズバー(接待飲食店)
スナックやガールズバーは、お客様の隣に座って会話をしたり、お酌をしたりといった「接待」行為がメインのサービスです。
この「接待」行為が、法律上の大きな違いを生みます。風営法では、この「接待」を行う飲食店を「風営法1号営業」と定めており、バーとは全く異なるカテゴリーに分類されます。
バー・スナック・ガールズバーの開業に必要な許可とは?
開業には、どの店舗形態でも共通して必要な許可と、それぞれの形態によって異なる許可があります。
共通で必要な許可:食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」
バー、スナック、ガールズバー問わず、飲食店としてお酒や飲食物を提供する以上、「飲食店営業許可」は必須です。これは保健所に申請するもので、店舗の構造や設備が衛生的な基準を満たしているか確認されます。
バーに必要な許可:風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業」
深夜0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に提出しなければいけません。この届出は、接待行為を行わないバーや居酒屋などが深夜帯に営業するために必要なもので、風俗営業には含まれません。ただし、お店の立地(住居地域など)によっては営業できないエリアもあるので、事前の確認が不可欠です。
スナック・ガールズバーに必要な許可:風営法に基づく「風俗営業許可」
スナックやガールズバーは、お客様への「接待」がメインのため、「風俗営業許可」(1号許可)が必要です。この許可は、警察署に申請し、許可が下りなければ営業を開始できません。
風俗営業許可は、深夜0時以降の営業が原則として禁止されており、営業時間や営業できるエリアも厳しく定められています。
複雑な許可申請は、行政書士に相談するのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな開業を目指しましょう。
営業許可申請で行政書士が行う書類作成サポートの具体例
以下では、営業許可申請で行政書士が行うサポート内容の例をご紹介いたします。実際には依頼の内容次第で対応の仕方が異なりますので、相談時にご確認ください。
必要な書類を網羅的にリストアップ
営業許可を申請する際には、多くの書類を準備する必要があります。この書類は、営業形態や店舗の状況によって異なり、不備があると手続きが滞ってしまいます。行政書士は、まずお客様の状況を丁寧にヒアリングし、必要となる書類を正確にリストアップします。これにより、スムーズかつ不備なく書類の用意を進めることが可能です。
専門家として適切なアドバイスも提供
書類の中には、お客様ご自身では判断が難しい専門的な書類も含まれます。行政書士は、書類を法的な観点から確認し、不備や不足がないかをチェックします。また、開業する地域の条例や規則に準拠しているかどうかも事前に確認し、適切なアドバイスを提供する頼れる存在です。
提出代行も対応
行政書士は、作成した書類を提出する手続きも代行可能です。費用はかかりますが、お客様は本来の事業準備に集中することができます。
営業許可の相談をしたい方は霧生行政書士事務所へ
バーやスナック、ガールズバーを新たに開業する際には、営業形態に応じた手続きが必要となります。不正確な手続きは開業の遅れに繋がるため、正確な申請を心がけましょう。
霧生行政書士事務所は、開業を検討されているお客様が本業に専念できるよう、複雑な営業許可申請手続きをサポートしています。必要な書類のリストアップから作成、提出代行まで、開業までの負担を軽減し、スムーズな手続きを支援いたします。営業許可申請に関するご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
バー・スナック・ガールズバーの開業前に予備知識をQ&A方式で確認
どんな営業許可が必要ですか?
深夜0時以降も営業し、主食ではないお酒をメインに提供する場合、風営法で定められた「深夜酒類提供飲食店営業」の提出が必要です。
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
行政書士は、お客様の営業形態に合わせて必要な許可を正確に判断し、複雑な申請書類の作成や提出を代行します。これにより、お客様は本業であるバー・スナック・ガールズバーなどの開業準備に集中できます。