【実務ブログ】住宅宿泊事業管理業の登録を代行しました

住宅宿泊管理業の登録の代行

 こんにちは、霧生です。今回は、住宅宿泊管理業登録代行を行った事例をご紹介します。

 今年の1月頃、東京都内の法人さまより同管理業の登録代行のご依頼をいただきました。

 住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託を受けて民泊物件の運営業務を管理する事業です。具体的には、民泊利用者とのやり取りや施設の管理、緊急時の対応などを行います。物件のオーナーが自ら管理を行えない場合(=いわゆる家主不在型)、この管理業務を専門の管理業者に依頼することが法律で定められています。

 そんな住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。その際の要件は主に3つです。

主な登録要件

  • 財産的基礎要件を満たしていること
    負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払い不能に陥っていないこと
  • 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制であること
    1.申請者が、宅建業者や登録実務講習修了者などであること
    2.必要な人員を確保すること
    3.遠隔で業務を行う場合、宿泊者との連絡の必要が生じた際に速やかにかつ確実に連絡がとれる機能を備えた機器の設置をすること
  • 欠格事由に該当しないこと

 この中の②の1.については、さまざまなパターンが用意されています。ご自身がどの要件を満たしているか、また、満たしていない場合はどうすればよいかをあらかじめご確認いただくことが、手続きをスムーズに進めるためにあたって重要となります。

提出書類一覧

申請書・添付書類備考
住宅宿泊管理業者登録申請書
略歴書
相談役及び顧問に関する事項
株主等に関する事項5/100以上の株式を有する株主又は5/100以上の額に相当する出資をしている者に関して
誓約書欠格事由に該当しない旨を記載したもの
法人の登記事項証明書
納税証明書法人税の納税証明書(その1納税等証明用)を添付
身分証明書破産に関する証明
貸借対照表及び損益計算書の写し
必要な体制が整備されていることを証する書類①住宅宿泊管理業 登録実務講習修了証の写し
②苦情対応における人員体制図など
その他添付書類

おわりに

 申請から登録までの標準処理期間は90日であり、事業開始までには一定の時間を要します。今回は、諸事情によりイレギュラーな書類提出(追加提出)が発生したものの、その影響を受けることなく、予定よりも早い90日未満で登録を完了することができ、何よりでございます。

 この度は、ご依頼いただきありがとうございました!

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