【解説】葛飾区、条例改正で旅館業・民泊規制強化へ「常駐義務」「平日営業禁止」などルール厳格化

葛飾区の民泊/旅館業の条例改正について解説

 東京都内では近年、特に23区を中心に、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)および旅館業に関する“規制強化”の動きが広がっています。

 その規制は、宿泊施設の増加に伴う騒音やゴミ問題など、地域住民の生活環境への影響を抑制することを目的としており、今後はより厳しいルールの下での営業が求められるようになることでしょう。

目次

葛飾区の改正内容を解説

 柴又帝釈天や寅さん記念館などの観光スポットを有し、近年では国内外から多くの観光客が訪れる葛飾区エリアでは、令和8年(2026年)4月1日より旅館業及び住宅宿泊事業に関する条例が改正され、これまでよりも非常に厳しい運営基準が設けられることとなりました。主な変更点は以下のとおりです。

●主な変更点(旅館業)

①旅館業の施設には、宿泊者が滞在する間は、営業従事者を常駐させ、迅速な対応を可能とする体制を整備すること。

ただし、営業者自らが常駐する場合や、常駐場所が「施設と同一の建物内」「施設と同じ敷地内にある建物内」であれば、宿所施設内に常駐させる義務は免れます。

②以下の基準に適合した営業従事者が常駐できるための設備を設けること。

(1) 居室であること。
(2) 常駐場所とそれ以外の場所が、壁や扉等を用いて明確に区画され、客室、廊下等から容易に見通せない構造とすること。
(3) 営業従事者が常駐できるための十分な広さがあり、営業従事者以外の者がみだりに立ち入ることができない位置及び構造とすること。
(4) 出入口は、客室を通らずに出入りすることができる位置とすること。
(5)トイレは、内部が当該便所の外から見通せない構造にすること。また、下水道に接続した水洗式で、フロントや常駐先に近接した場所に設置し、手洗い設備は流水式とすること。

③宿泊者が滞在する間、営業従事者に施設及びその周辺を定期的に巡回させ、衛生管理を行うとともに、必要に応じて宿泊者の安否確認及び周辺地域の生活環境への悪影響の防止を行うこと

周辺の巡回頻度については、1日に1回以上行うものする…と定められています。

●主な変更点(住宅宿泊事業)

①営業できる期間を制限

商業地域を除く区内全域では、原則月曜日の正午から土曜日の正午まで(祝⽇及び年末年始を除く)営業することができません。

②規制緩和の例外規定

上記の例外として、管理者が「施設の住宅内」「施設と同一の建物内」「施設と同じ敷地内にある建物内」「施設に隣接している建物内」に常駐する場合、期間制限の適用を受けません。

いわゆる家主居住型であれば、制限を受けることなく営業することが可能です。

まとめ

 今回の改正により、旅館業では営業従事者の常駐義務や専用スペースの設置、定期巡回の実施など、管理体制が一層強化されました。また、住宅宿泊事業では営業可能期間が大きく制限される一方、管理者が常駐する場合は規制が緩和される仕組みとなっています。

 そのため今後は、無人運営は難しくなり、常駐型(管理者常駐)を前提とした運営体制が実質的なスタンダードになるといえるでしょう。

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