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ガールズバーの開業許可は行政書士に依頼すべき?メリット・デメリットを解説

はじめに:ガールズバー開業許可を行政書士に依頼するメリット・デメリット
ガールズバーの開業には、飲食店営業許可や風俗営業許可など、複数の手続きが必要です。これらは専門的な知識や資料の準備が求められ、時間や労力がかかる作業です。
開業準備と並行して行うには負担が大きいため、行政書士のサポートを利用する方も少なくありません。
専門家に依頼することで、書類の不備を防ぎやすくなり、全体の進行がスムーズになる可能性があります。
一方で、報酬がかかる点も含め、メリット・デメリットのバランスを知ることが大切です。
本記事では、必要な許認可の概要、自身で申請する場合の流れ、行政書士に依頼する際のポイントなどを詳しく解説していきます。
ガールズバー開業に必要な許認可とは
ガールズバーの開業にあたっては、提供するサービス内容によって必要な許認可が異なります。主に関係するのは「風俗営業許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」です。
風俗営業許可(1号営業)
接客を伴う営業、たとえばお客様の隣に座って談笑し、お酌をするなどの“接待行為”を行う場合に必要な許可です。この許可を取得した場合、営業時間は原則として深夜0時まで(地域によっては午前1時まで)に制限されます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待行為を行わず、深夜0時以降に酒類を提供する場合に必要な届出です。バーや一部の居酒屋業態などが該当します。
実際にどちらが必要かは、具体的な営業スタイルによって変わります。以下はあくまで一例です。
業態 | 接待行為 | 主な営業時間 | 必要な手続き |
---|---|---|---|
ガールズバー | あり | 深夜まで | 風俗営業許可(1号営業) |
スナック | あり | 深夜まで | 風俗営業許可(1号営業) |
バー | なし | 深夜まで | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
居酒屋 | なし | 深夜まで | 必要な場合あり(個別確認) |
接待行為に該当するかどうかは、営業所管の警察署にて内容を確認することが重要です。なお、どちらの手続きも不要となるのは、接待を行わず、かつ深夜0時までに営業を終了する店舗に限られます。ご自身の営業形態に応じて、慎重に確認しましょう。
自分で手続きする場合の流れと注意点
ガールズバーを開業するにあたり、許認可手続きをご自身で行うことも可能です。ただし、必要な知識と事前準備が多岐にわたるため、以下の流れと注意点をよく把握しておく必要があります。
手続きの主な流れ
必要書類の収集・作成
営業許可申請書、建物の構造図、照明・音響配置図など、多数の書類を揃える必要があります。特に図面作成には建築・行政関連の知識が求められます。
警察署への申請
「風俗営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は所轄警察署への提出が必要です。添付書類に不備があると受理されず、再提出となるケースも少なくありません。
用途地域の確認
営業予定地が風俗営業や深夜営業を認められた用途地域に該当するか、事前に市区町村の都市計画課などで確認しましょう。不適合の場合、そもそも営業許可が下りない可能性があります。
申請から許可までの期間
風俗営業許可は「標準処理期間」が定められており、おおよそ55日程度(※土日祝除く)が必要です。この期間は営業ができません。
専門知識が求められるポイント
構造設備要件、用途地域、接待行為の範囲など、誤解されやすい項目が多くあります。不備があれば、審査遅延や申請却下のリスクもあるため、慎重な準備が不可欠です。
行政書士に依頼するメリットとは
ガールズバー開業に必要な申請手続きを行政書士に依頼することで、以下のような利点があります。
- 複雑な手続きを代行:風営法や深夜営業に関する制度を理解した上で、手続きを一括して任せることができます。
- 法令に基づいた申請作成:専門家の知識により、適切な書類の準備や構成が行われやすくなります。
- 書類準備の負担軽減:図面や添付資料の作成・取得を代行してもらうことで、開業者の負担を減らせます。
- 手続きの停滞を防ぎやすい:これまでの経験をもとに、形式不備などによる再提出のリスクを軽減できます。
- 専門家への相談ができる:曖昧な点や判断に迷う点も、随時確認できる体制が整えられます。
- 開業準備に集中できる:手続き部分を任せることで、本業に時間と労力を充てやすくなります。
特に図面作成や用途地域の確認など、専門知識が必要な作業は行政書士のサポートにより正確性が増し、申請の遅延や再提出のリスクを低減することにつながります。
行政書士に依頼する際のデメリットとは
行政書士に申請手続きを依頼することで多くのメリットがありますが、同時に以下のようなデメリットもあります。
費用が発生する
風俗営業許可の申請を依頼する場合、一般的に15万円~20万円程度の報酬がかかるケースが多いです(地域や事務所によって異なります)。これに対し、自分で申請する場合の実費は、申請手数料約24,000円と書類取得費用数千円程度です。コスト面では差が出るため、費用対効果をよく検討しましょう。
専門家選びに時間がかかることもある
行政書士は多数存在し、対応分野や実績も様々です。特に風俗営業関連の許可に強い専門家を見つけるには、過去の実績や取り扱い件数などを比較検討する必要があります。
依頼後も一定の関与が必要
行政書士が手続きを代行するとはいえ、営業内容や物件情報など、依頼者からの情報提供が必要です。また、進捗状況の確認や書類確認も伴います。適切なやりとりがスムーズな進行の鍵となります。
こうした点を理解した上で、自身の状況に合った進め方を検討するとよいでしょう。
行政書士の選び方:チェックすべき4つのポイント
ガールズバーの開業許可を行政書士に依頼する際は、以下の点を参考に検討するとよいでしょう。
風俗営業・深夜酒類提供届の実績確認
ガールズバーでは、通常の飲食店許可とは異なる申請が必要になることがあります。特に「風俗営業許可(1号営業)」や「深夜酒類提供飲食店営業届出」に対応した経験があるか、事前に公式サイトや相談時に確認しておきましょう。
料金体系の明確さ
報酬額や追加料金の有無など、契約前に明確に説明があるかどうかが重要です。見積書の提示や料金表の公開があると安心です。
問い合わせ時の対応の丁寧さ
初回の相談において、説明がわかりやすく丁寧か、質問に対する回答が的確かなども確認ポイントです。こうした対応は、今後のやり取りにも影響する可能性があります。
地域対応や手続きの柔軟さ
手続きの運用は都道府県ごとに異なる場合があります。地域での実績がある行政書士であれば、そうした違いに配慮した対応が期待できます。
まとめ:行政書士への依頼を検討すべきケース
ガールズバー開業にあたっては、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届など、専門的な許認可手続きが必要です。これらには、場所・人・設備に関する具体的な要件が定められており、提出書類や設備基準などにも高度な理解が求められます。
行政書士への依頼が検討されることが多いのは、次のようなケースです。
- 申請手続きに不慣れな方:役所や警察署とのやり取り、必要書類の準備に不安がある場合
- できるだけ早く開業を進めたい方:申請に時間を要する風俗営業許可を、段取りよく進めたい場合
- 要件の確認に専門的な判断が必要な場合:物件の用途地域、申請者の人的要件などで確認が必要なとき
- 内装工事と申請準備を並行したい場合:構造基準を考慮しながら工事を進める必要があるケース
- 関連する手続きも一括で相談したい方:消防・建設・宅建など複数の許可申請が関係する場合
上記のような課題に対して、行政書士のサポートは有効な選択肢となります。
霧生行政書士事務所では、民泊・旅館業をはじめ、飲食店(居酒屋・バー)や風営法関連(スナック・ガールズバー)などの各種営業許可申請に関するご相談・書類作成支援を行っております。また、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・宅地建物取引業・道路使用許可に関する申請サポートも対応可能です。業種ごとの申請要件や地域特性を踏まえたアドバイスをご希望の方は、お気軽にご相談ください(初回相談無料)。