※営業電話はご遠慮ください
【実務ブログ】小田急相模原で深夜酒類提供飲食営業の届出を代行しました【ガールズバー】

こんにちは、霧生です。今回は、深夜酒類提供飲食営業届に関する実務ブログです。
ご依頼があったのは、2025年1月末頃。小田急相模原駅付近で「ガールズバーを始めたい」という相談を受けました。
お客様は、飲み屋さんの営業は初めてということで、深夜酒類提供飲食営業と風俗営業の違いや注意点、基本的な許可取得までの流れを一通り説明した上で、業務をスタート。
まずは飲食店営業許可の申請を行うため、管轄の厚木保健福祉事務所へ事前相談。今回はほぼほぼ居抜きの物件ということで、特に改修する箇所はなく、ほぼ現状のままで許可を取得することができました。
そして肝心な深酒営業の届出については、飲食店営業許可とは異なる要件をクリアする必要があります。人的要件こそないものの、場所的な制限や、構造・設備に関しては様々なルールが定められているので、ここはしっかりチェックしなければなりません。
営業できる用途地域
用途地域 | 営業の可否 |
---|---|
住居地域 (準住居地域を含む) | 原則× ※商業地域の周囲30m以内なら〇 |
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 | 〇 |
当該物件は、商業地域にあったため用途地域はクリア。なお、管轄の警察署の方からは、届出する際に「本当にその場所は商業地域なのか」という証明として、都市計画証明書を取得するよう求められました。これは神奈川県共通のルールなのでしょうか…(笑)。
一方、構造・設備要件は以下の通りです。
構造・設備的要件
- ①客室の床面積:一室につき9.5㎡以上であること
-
客室の数が1室のみの場合は制限なし
- ②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
-
概ね1mを超える物は設置不可。たとえば、大きい観葉植物、棚・椅子その他家具全般
- ③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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セクシーな写真等の装飾がこれに該当。
- ④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(※営業所の外に直接通じている出入口は除く)
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客室に個室(例 VIPルーム)を設置する等。鍵を付けるなどの施錠設備を設けることはできない。
- ⑤客室の照度が20ルクスを超えること。
-
スライダック等の調光機能は原則不可。ただし、スライダック自体を禁止しているわけではなく、調整しても規定照度を維持できれば問題なし。
- ⑥騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。
-
規定値は、時間帯や用途地域によって異なる。
今回の案件では、①②⑤がポイントになりました。
まずは①と②について。当該物件はワンフロアタイプの間取りとなっており、1フロアを客室として使用する場合は最低床面積の制限を受けることはありません。②については、L字のカウンターが“少しだけ”1mを超えているだけで、他に見通しを妨げる物は一切ありませんので、このままでいけるかと思われますが…

今回の場合、1mを少しでも超えるカウンターだと「右端上部」と「左下部」に座るお客さん同士の見通しを妨げる(青色の矢印)と判断されてしまう可能性があり、右端上部を客室として使用できないリスクがありました。
そのため、下記の図面のように客室(赤線内)を2つに分けて図面を作成。客室を2つに分離すると最低床面積の制限が出てきますが、どちらも基準以上でしたので無事にクリアです。

最後の⑤については、もともとは調光可能なスライダックでしたので、内装業者さんにスイッチタイプのボタンに変更してもらってこちらもクリア。
内装工事等が長引いた影響で、業務を終えるまで時間がかかってしまいましたが、特に大きな問題なく届出が受理されて一安心です。
今度はお客さんとして遊びにいきたいと思います(笑)。