【期間限定価格】箱根町・湯河原・小田原方面|民泊新法の申請/許可代行サポート

箱根町・小田原方面/民泊新法の開業手続きを代行サポート

 神奈川県有数の観光地である箱根町は、四季折々の魅力にあふれています。春にはソメイヨシノやシダレザクラなどの華やかな花を満喫でき、夏は比較的涼しく過ごしやすい環境が特徴です。秋には定番の紅葉を楽しみ、冬には箱根の雄大な雪化粧が訪れる人々を魅了します。一年を通じて多彩な魅力が詰まった人気スポットです。

 当事務所では、そんな箱根町で、または小田原市方面の湯河原町や真鶴町で住宅宿泊事業(民泊新法)を始めたいという方に向けた開業手続きサポートを承っております。

「書類の作成も届出も全部丸投げしたい」「手続きのやり方が分からない」などのお困りごとがありましたら、全力でサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

当サービスについて

 民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件にもさまざまなルールが定められており、火災や地震などの防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。

サポート内容

要件チェック~役所対応

 届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。

届出手続きの代行

 届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

物件チェック~営業後のサポートも

 物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。

 営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。

 当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。

上乗せ条例に注意

 神奈川県の条例では、箱根町の一部地域において、住宅宿泊事業の実施が制限される区域と期間が定められています。

 制限区域については、町内の全18地区が対象で、以下の期間中は同地区内での営業が禁止されています。

  • 「3月1日正午~6月1日正午まで」
  • 「8月1日正午~9月1日正午まで」
  • 「10月1日正午~12月1日正午まで」

※制限区域の詳細は、県が公表しているこちらのファイルをご覧ください。

ご依頼料について

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
住宅宿泊事業(民泊新法)届出176,000円~なし
物件チェックサポート20,000円 

 さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。 
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。

当事務所の強み

手続きの流れ

必要書類のイメージ
STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
周辺地域への事前周知

自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。

STEP
届出書類・添付書類作成

届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
営業開始

担当窓口

小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で住宅宿泊事業を行う場合は、小田原保健福祉事務所が担当窓口となります。

小田原保健福祉事務所

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