【期間限定価格】箱根町・湯河原・小田原方面|民泊新法の申請/許可代行サポート

箱根町・小田原方面/民泊新法の開業手続きを代行サポート

 神奈川県有数の観光地である箱根町は、四季折々の魅力にあふれています。春にはソメイヨシノやシダレザクラなどの華やかな花を満喫でき、夏は比較的涼しく過ごしやすい環境が特徴です。秋には定番の紅葉を楽しみ、冬には箱根の雄大な雪化粧が訪れる人々を魅了します。一年を通じて多彩な魅力が詰まった人気スポットです。

 当事務所では、そんな箱根町で、または小田原市方面の湯河原町や真鶴町で住宅宿泊事業(民泊新法)を始めたいという方に向けた開業手続きサポートを承っております。

「書類の作成も届出も全部丸投げしたい」「手続きのやり方が分からない」などのお困りごとがありましたら、全力でサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。 

当サービスについて

 民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件にもさまざまなルールが定められており、火災や地震などの防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。

サポート内容

要件チェック~役所対応

 届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。

届出手続きの代行

 届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

民泊開業で必要で手続きをワンストップで対応可能!

 当事務所は、面倒な行政手続きはもちろん、消防設備を設置する専門業者、住宅の安全性等をチェックする建築士、さらには民泊ビジネスを支援する住宅宿泊管理業者と提携しているため、各種手続きから開業までワンストップでサポートさせていただくことも可能です!

上乗せ条例に注意

 神奈川県の条例では、箱根町の一部地域において、住宅宿泊事業の実施が制限される区域と期間が定められています。

 制限区域については、町内の全18地区が対象で、以下の期間中は同地区内での営業が禁止されています。

  • 「3月1日正午~6月1日正午まで」
  • 「8月1日正午~9月1日正午まで」
  • 「10月1日正午~12月1日正午まで」

※制限区域の詳細は、県が公表しているこちらのファイルをご覧ください。

ご依頼料について

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
住宅宿泊事業(民泊新法)届出154,000円~なし
事前調査・事前相談費用29,700~44,000円 
スクロールできます
種別ご依頼料(税込)備考欄
防火対象物使用開始届出書作成23,100円~立会検査が伴う場合は、別途費用がかかります
消防法令適合通知書交付申請22,000円~
避難経路図作成22,500円~床面積の広さによって費用が前後いたします
その他の行政手続き※ask※ask

さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

〇ご依頼料について
・建築図面等の建物の詳細が分かる書類の有無、事前周知の方法によって金額が変動いたします。
・依頼料は、届出書類及び図面等の添付書類の作成~届出書の提出となります。
・事前調査・事前相談は別途費用がかかります。こちらは前払いとさせていただきます。

※建物の構造によっては、建築士による法適合調査が必要になる場合がございます。その際の調査費は別途かかります。
※消防設備についても、専門業者への設備工事費用が別途かかります。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。

当事務所の強み

手続きの流れ

必要書類のイメージ
STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
周辺地域への事前周知

自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。

STEP
届出書類・添付書類作成

届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
営業開始

担当窓口

小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で住宅宿泊事業を行う場合は、小田原保健福祉事務所が担当窓口となります。

小田原保健福祉事務所

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