※営業電話はご遠慮ください
【丸投げ代行】平塚・秦野・大磯方面で民泊営業 届出/申請サポートを承ります!

丹沢の山々や湧き水スポットが多く、アウトドアや癒しの時間を満喫できる神奈川県の秦野・大磯エリア。その近隣の平塚市は雄大な海岸線や七夕まつりで有名な街で、自然とイベントが調和した魅力を楽しめます。
当事務所では、そんな自然豊かな秦野・大磯・平塚方面で民泊事業を始めるための手続き代行業務を承っております。
「どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない」「本業が忙しから手続きを丸投げしたい」等のお困りごとがありましたら、遠慮なくご相談ください。営業できるかどうかの簡単なお問い合わせでも構いません。
民泊を営業するための手続きは3種類

住宅宿泊事業(民泊新法) | 特区民泊 | 旅館業(簡易宿所営業) | |
---|---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 認定 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 国家戦略特区の指定区域のみ (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 原則、1部屋の床面積が25㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×宿泊者数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし (2泊3日以上の滞在が条件) | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 中 | 高 |
お客様が「どの場所で」「どのような営業スタイル」をご希望するかによって、手続きすべき種類が異なります。
上記の通り、民泊新法は営業日数に制限がある分、手続きの難易度は比較的容易です。一方、旅館業については365日フルで営業できるものの許可取得の難易度はグッと上がります。そのため、まずは住宅宿泊事業からスタートしてみるのもアリといえるでしょう。
当サービスについて

民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件・立地についてもさまざまな規定が定められており、火災・地震等の防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。
サポート内容
要件チェック~役所対応
届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
届出手続きの代行
届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
物件チェック~営業後のサポートも
物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。
当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。
ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 176,000円~ | なし |
物件チェックサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
秦野市、平塚市、大磯町、または近隣の伊勢原市で住宅宿泊事業を行う場合は、以下の自治体が担当窓口となります。
【秦野市・伊勢原市】平塚保健福祉事務所秦野センター環境衛生課
住所 | 〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋2-9−9 |
電話番号 | 0463-82-1428 |
【平塚市、大磯町】
住所 | 〒254-0051 神奈川県平塚市豊原町6−21 |
電話番号 | 0463-32-0130 |
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。平塚・秦野・大磯方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!