【丸投げ代行】平塚・秦野・大磯方面で民泊営業 届出/申請サポートを承ります!

平塚・秦野・大磯方面 民泊開業サポート

 丹沢の山々や湧き水スポットが多く、アウトドアや癒しの時間を満喫できる神奈川県の秦野・大磯エリア。その近隣の平塚市は雄大な海岸線や七夕まつりで有名な街で、自然とイベントが調和した魅力を楽しめます。

 当事務所では、そんな自然豊かな秦野・大磯平塚方面で民泊事業を始めるための手続き代行業務を承っております。

「どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない」「本業が忙しから手続きを丸投げしたい」等のお困りごとがありましたら、遠慮なくご相談ください。営業できるかどうかの簡単なお問い合わせでも構いません。

目次

民泊を営業するための手続きは3種類

疑問のイメージ
スクロールできます
住宅宿泊事業(民泊新法)特区民泊旅館業(簡易宿所営業)
手続き方法届出制認定許可制
営業可能地域全国
(住居専用地域も可能)
国家戦略特区の指定区域のみ
(住居専用地域も可能)
全国
(住居専用地域は不可)
床面積1人あたり3.3㎡以上原則、1部屋の床面積が25㎡以上33㎡以上
 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×宿泊者数)
営業日数年間180日以内制限なし
(2泊3日以上の滞在が条件)
年間365日可能
消防設備あり
(緩和措置あり)
あり
(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要)
必要
手続きの難易度

 お客様が「どの場所で」「どのような営業スタイル」をご希望するかによって、手続きすべき種類が異なります。

 上記の通り、民泊新法は営業日数に制限がある分、手続きの難易度は比較的容易です。一方、旅館業については365日フルで営業できるものの許可取得の難易度はグッと上がります。そのため、まずは住宅宿泊事業からスタートしてみるのもアリといえるでしょう。

当サービスについて

必要書類のイメージ

 民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件・立地についてもさまざまな規定が定められており、火災・地震等の防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。

サポート内容

要件チェック~役所対応

 届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。

届出手続きの代行

 届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

民泊開業で必要で手続きをワンストップで対応可能!

 当事務所は、面倒な行政手続きはもちろん、消防設備を設置する専門業者、住宅の安全性等をチェックする建築士、さらには民泊ビジネスを支援する住宅宿泊管理業者と提携しているため、各種手続きから開業までワンストップでサポートさせていただくことも可能です!

ご依頼料について

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代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
住宅宿泊事業(民泊新法)届出154,000円~なし
事前調査・事前相談費用29,700~44,000円 
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種別ご依頼料(税込)備考欄
防火対象物使用開始届出書作成23,100円~立会検査が伴う場合は、別途費用がかかります
消防法令適合通知書交付申請22,000円~
避難経路図作成22,500円~床面積の広さによって費用が前後いたします
その他の行政手続き※ask※ask

さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

〇ご依頼料について
・建築図面等の建物の詳細が分かる書類の有無、事前周知の方法によって金額が変動いたします。
・依頼料は、届出書類及び図面等の添付書類の作成~届出書の提出となります。
・事前調査・事前相談は別途費用がかかります。こちらは前払いとさせていただきます。

※建物の構造によっては、建築士による法適合調査が必要になる場合がございます。その際の調査費は別途かかります。
※消防設備についても、専門業者への設備工事費用が別途かかります。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。

当事務所の特長

手続きの流れ

事務作業のイメージ
STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
周辺地域への事前周知

自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。

STEP
届出書・添付書類作成

届出書や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
営業開始

担当窓口

 秦野市、平塚市、大磯町、または近隣の伊勢原市で住宅宿泊事業を行う場合は、以下の自治体が担当窓口となります。

【秦野市・伊勢原市】平塚保健福祉事務所秦野センター環境衛生課

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