【相談無料】横浜・川崎市方面で民泊申請 地域最安で代行【関内/桜木町】

横浜・川崎市方面で民泊開業の手続き代行-上乗せ条例に要注意

 赤レンガ倉庫やみなとみらいなど、多くの観光スポットが点在し、港町ならではの異国情緒とモダンな雰囲気が魅力の横浜市。一方、隣接する川崎市は、大師エリアの歴史的スポットに加え、ショッピングモールやエンタメ施設が充実しており、多彩な楽しみ方が可能です。いずれの都市も国内外の観光客から家族連れや若者まで幅広い世代に愛される、活気あふれる街となっています。

 当事務所では、そんな神奈川県の二大都市で民泊ビジネスを始めるための開業手続きサポートを承っております。

こんなお悩みはありませんか?
  • 話題の民宿ビジネスを始めたい
  • 副業で開業してみたい
  • どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない
  • 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!
  • 物件も一緒に探してほしい

 このようなことがお困りごとがありましたら、ぜひ当事務所にお任せください!

選択肢は民泊新法・旅館業

 民泊を始めるには、以下のいずれかの法令に基づき申請・届出を行います。

スクロールできます
種別住宅宿泊事業(民泊新法)旅館業(簡易宿所営業)
手続き方法届出制許可制
営業可能地域全国
(住居専用地域も可能)
全国
(住居専用地域は不可)
床面積1人あたり3.3㎡以上33㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×宿泊者数)
営業日数年間180日以内年間365日可能
消防設備あり
(緩和措置あり)
必要
手続きの難易度

 最大の特徴は、営業日数の制限です。旅館業は制限なく営業することが可能ですが、民法新法の場合は年間180日以下までという上限日数が定められています。ただし、旅館業の方が手続きの難易度が高いため、民泊を気軽に始めたいという方は住宅宿泊事業からスタートすることをオススメします。

当サービスについて

 民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件・立地についてもさまざまな規定が定められており、火災・地震等の防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。

サポート内容

要件チェック~役所対応

 届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。

届出手続きの代行

 届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

民泊開業で必要で手続きをワンストップで対応可能!

 当事務所は、面倒な行政手続きはもちろん、消防設備を設置する専門業者、住宅の安全性等をチェックする建築士、さらには民泊ビジネスを支援する住宅宿泊管理業者と提携しているため、各種手続きから開業までワンストップでサポートさせていただくことも可能です!

横浜市の場合、上乗せ条例に要注意

注意事項のイメージ

 横浜市では、住宅宿泊事業の実施が制限される区域と期間が定められています。

 制限区域については、「第一種低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」で、閑静な住宅街をイメージしていただければと思います。ご自身で調べたいという方は、こちらの用途地域マップをご参照ください。

 期間については、以下の通りです。

  • 月曜日の正午から金曜日の正午まで
    ※休日及びその前日、1月2日並びに同月3日正午からこれらの翌日の正午までは 除く

ご依頼料について

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
住宅宿泊事業(民泊新法)届出154,000円~なし
事前調査・事前相談費用29,700~44,000円 
スクロールできます
種別ご依頼料(税込)備考欄
防火対象物使用開始届出書作成23,100円~立会検査が伴う場合は、別途費用がかかります
消防法令適合通知書交付申請22,000円~
避難経路図作成22,500円~床面積の広さによって費用が前後いたします
その他の行政手続き※ask※ask

さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

〇ご依頼料について
・建築図面等の建物の詳細が分かる書類の有無、事前周知の方法によって金額が変動いたします。
・依頼料は、届出書類及び図面等の添付書類の作成~届出書の提出となります。
・事前調査・事前相談は別途費用がかかります。こちらは前払いとさせていただきます。

※建物の構造によっては、建築士による法適合調査が必要になる場合がございます。その際の調査費は別途かかります。
※消防設備についても、専門業者への設備工事費用が別途かかります。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。

当事務所の特長

手続きの流れ

事務作業のイメージ2
STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
周辺地域への事前周知

自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。

STEP
届出書類・添付書類作成

届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
営業開始

担当窓口

横浜市、川崎市で住宅宿泊事業を行う場合は、健康福祉局・経済労働局が担当窓口となります。

【横浜市】健康福祉局健康安全部生活衛生課

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