※営業電話はご遠慮ください
【代行手続き】豊島区で民泊新法の届出申請 上乗せ条例・注意点について【池袋】

文化とエンターテインメントが集う東京都の豊島区。池袋を中心に大型商業施設や劇場、美術館が立ち並び、買い物や観光、アートを楽しめるエリアです。一方で、目白や雑司が谷などの歴史ある街並みや自然も魅力的で、伝統と現代が共存する、多彩な魅力を持つ地域です。
当記事では、そんな豊島区で住宅宿泊事業(民泊新法)を行うための手続き・注意事項についてサクッとご紹介します。
- 都心で民宿ビジネスを始めたい
- 副業で開業してみたい
- どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない
- 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!
- 物件も一緒に探してほしい
このようなことがお困りごとがありましたら、ぜひ当事務所にお任せください!
民泊を始めるための手続きについて

適法に民泊を営業するためには、基本的に住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行うか、旅館業法に基づく許可申請を行う必要があります。それぞれの違いは以下の通りです。
種別 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業(簡易宿所営業) |
---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
最低床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数が10人未満の場合→3.3㎡×人数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 高 |
両者の主な相違点は「営業日数の制限の有無」と「手続きの難易度」です。旅館業は許可制で、手続きのハードルは高いものの、365日フルで営業できる点が最大の特徴です。一方、住宅宿泊事業は営業日数に制限がある代わりに、届出手続きの難易度が比較的低い点が特徴です。
お客様が「最初は気軽に始めたい」「民泊ビジネスは初めて」という状況であれば、まずは住宅宿泊事業からスタートさせてみてはいかがでしょうか。
■民泊新法の詳細はこちらから

営業上の注意点

- ■宿泊者の衛生の確保
-
住宅宿泊事業者は、定期的な清掃・換気などをして宿泊者の衛生を確保しなければなりません。
- ■宿泊者の快適性及び利便性の確保
-
住宅宿泊事業者は、宿泊者が外国人観光客の場合、外国語を用いて「届出住宅の設備の使用方法に関する案内」「移動のための交通手段に関する情報を提供」等、その他の必要な措置を講じる必要があります。
- ■宿泊者名簿の備付け
-
住宅宿泊事業者は、宿泊者の「氏名・住所・職業・宿泊日・旅券番号(外国人の場合)」を宿泊者名簿に記載し、これを3年間保管しなければなりません。
- ■周辺地域の生活環境への悪影響の防止
-
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して「騒音防止に関する事項」「ごみ処理に関する事項」「火災防止に関する事項」などについて、書面や口頭で説明する義務があります。
- ■周辺地域の住民からの苦情対応
-
周辺住民から苦情が寄せられた最、適切かつ迅速に対応するため、住宅宿泊事業者は「深夜早朝を問わず、常時、応答又は電話により対応」などができるような体制作りが必要になります。
- ■標識の掲示
-
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、交付された標識を継続的に掲示しなければなりません。
- ■都道府県知事等への定期報告
-
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月・4月、6月・8月・10月・12月の15日までに、直前2ヶ月前の「宿泊させた日数」「宿泊者数」「述べ宿泊者数」「国籍別の宿泊者数の内訳」を都道府県知事等へ報告しなければなりません。
豊島区特有の注意点は?
自治体によっては、独自のルール(通称:上乗せ条例)を定めている場合があります。たとえば、ある区域では「土日しか営業できない」「家主が居住していないと営業不可」といった厳しい規制が設けられることもありますが…豊島区に関してはそのような制限がありません。そのため、都内の中でも比較的民泊を営業しやすい地域といえます。
ただし、「苦情に対する現場対応」については、概ね30分以内に駆けつけることが求められていますので、この点には十分ご注意ください。
当事務所のサポート

当事務所では、そんな豊島区で住宅宿泊事業(民泊新法)を行いたいという方に向けた届出代行サポートを承っております。開業をご検討中の方、「手続きのやり方がわからない・手続きを丸投げしたい」等のお困りごとがありましたら、遠慮なくご相談ください!
要件チェック~役所対応
届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
届出手続きの代行
届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
物件チェック~営業後のサポートも
物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。
当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。
ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 176,000円~ | なし |
物件チェックサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
豊島区で住宅宿泊事業を行う場合は、池袋保健所生活衛生課環境衛生グループが担当窓口となります。
池袋保健所生活衛生課環境衛生グループ
住所 | 〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16 |
電話番号 | 03-3987-4176 |
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。豊島区方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!