【最速対応】台東区で民泊申請|良心価格で届出代行【上野・浅草】

台東区の民泊申請|良心価格で届出代行
こんなお悩みはありませんか?
  • 都心で民宿ビジネスを始めたい
  • 副業で開業してみたい
  • 営業許可の取得方法が分からない
  • 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!
  • 物件も一緒に探してほしい

 東京都の台東区は、上野や浅草など多数の外国人観光客が訪れる都内屈指の人気スポットです、当事務所では、そんな台東区エリアで住宅宿泊事業(民泊新法)を行いたいという方に向けた開業手続きサポートを承っております。上記のようなお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください!

民泊を始めるための手続きについて

必要書類のイメージ

 合法的に民泊を営業するためには、基本的に以下の手続きを行う必要があります。

スクロールできます
種別住宅宿泊事業(民泊新法)旅館業(簡易宿所営業)
手続き方法届出制許可制
営業可能地域全国
(住居専用地域も可能)
全国
(住居専用地域は不可)
最低床面積1人あたり3.3㎡以上33㎡以上 (宿泊者数が10人未満の場合→3.3㎡×人数)
営業日数年間180日以内年間365日可能
消防設備あり
(緩和措置あり)
必要
手続きの難易度

 両者の主な違いは「営業日数の制限」と「手続きの難易度」。旅館業は許可制で、365日フルで営業ができるものの、手続きのハードルが高いの特徴です。一方、住宅宿泊事業は営業日数に制限がある代わりに、届出手続きの難易度が比較的低いのが特徴のひとつです。

 お客様が「まずは気軽に始めたい」「民泊ビジネスは初めて」という状況であれば、まずは住宅宿泊事業からスタートさせてみてはいかがでしょうか。

当事務所ができるサポート

要件チェック~役所対応

 届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。

 ちなみに、台東区では、民泊の実施に関して独自の制限(通称:上乗せ条例)を設けています。このルールは、民泊事業を適切に運営する上で非常に重要ですので、こちらもしっかり調査いたします。※詳しくは公式HP

届出手続きの代行

 届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

物件チェック~営業後のサポートも

 物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。

 営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。

 当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。

ご依頼料について

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
住宅宿泊事業(民泊新法)届出176,000円~なし
物件チェックサポート20,000円 

 さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。 
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。

当事務所の特長

手続きの流れ

事務作業のイメージ
STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
周辺地域への事前周知

自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。

STEP
届出書類・添付書類作成

届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
営業開始

担当窓口

 台東区で住宅宿泊事業を行う場合は、台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当が担当窓口となります。

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

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