※営業電話はご遠慮ください
【相談無料】品川区・大田区の民泊申請を専門行政書士がサポートします

- 都心で宿泊施設を始めたい
- 副業で開業してみたい
- 営業許可の取得方法が分からない
- 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!
高層ビルが立ち並ぶ一方で、品川宿や天王洲アイルなど歴史や水辺の魅力も楽しめる東京都品川区。隣接する大田区は、商業や工業の拠点でありながら、多摩川や温泉街など自然や癒しのスポットも充実しています。どちらも暮らしや観光、ビジネスに多彩な魅力を持つ地域といえるでしょう。
そんな品川区・大田区エリアで民泊を始めたいという方に向けた開業手続きサポートを承っております。上記のようなお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください!
民泊を始めるために必要な手続きとは?

住宅宿泊事業(民泊新法) | 特区民泊 | 旅館業(簡易宿所営業) | |
---|---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 認定 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 国家戦略特区の指定区域のみ (住居専用地域でも可能な場合あり) | 全国 (住居専用地域は不可) |
最低床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 原則、1部屋の床面積が25㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数が10人未満の場合→3.3㎡×人数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし (2泊3日以上の滞在が条件) | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 中 | 高 |
これらの主な違いは「営業日数の制限」と「手続きの難易度」です。旅館業は許可制で、365日フルで営業ができるものの、手続きのハードルが高いの特徴です。一方、住宅宿泊事業は営業日数に制限がある代わりに、届出手続きの難易度が比較的低いのが特徴のひとつです。
そして都心部では大田区のみで認められている特区民泊については、2泊3日以上の滞在が必須条件であるものの、手続きの難易度は旅館業よりも下がり、さらに旅館業と同様に年間365日営業できる点が最大の特徴です。
当事務所ができるサポート
要件チェック~役所対応
届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所等の行政機関と事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
申請手続きの代行
申請書類の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
民泊開業で必要で手続きをワンストップで対応可能!
当事務所は、面倒な行政手続きはもちろん、消防設備を設置する専門業者、住宅の安全性等をチェックする建築士、さらには民泊ビジネスを支援する住宅宿泊管理業者と提携しているため、各種手続きから開業までワンストップでサポートさせていただくことも可能です!
ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 55,000円~183,700円+α | なし |
事前調査・事前相談費用 | 29,700~44,000円 |
詳細は以下のページをご覧ください。

種別 | ご依頼料(税込) | 備考欄 |
---|---|---|
防火対象物使用開始届出書作成 | 23,100円~ | 立会検査が伴う場合は、別途費用がかかります |
消防法令適合通知書交付申請 | 22,000円~ | |
避難経路図作成 | 22,500円~ | 床面積の広さによって費用が前後いたします |
その他の行政手続き | ※ask | ※ask |
〇ご依頼料について
・建築図面等の建物の詳細が分かる書類の有無、事前周知の方法によって金額が変動いたします。
・依頼料は、届出書類及び図面等の添付書類の作成~届出書の提出となります。
・事前調査・事前相談は別途費用がかかります。こちらは前払いとさせていただきます。
※建物の構造によっては、建築士による法適合調査が必要になる場合がございます。その際の調査費は別途かかります。
※消防設備についても、専門業者への設備工事費用が別途かかります。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
品川区・大田区で住宅宿泊事業を行う場合は、以下の場所が担当窓口となります。
品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
住所 | 〒140-8715 東京都品川区広町2丁目1−36 |
電話番号 | 03-5742-9138 |
大田区役所生活衛生課
住所 | 〒143-0015 東京都大田区大森西1丁目12−1 |
電話番号 | 03-5764-0693 |
対応地域
台東区のほか、東京都全域で対応可能です!
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市など
主要駅名
北千住、高田馬場、新橋、押上、秋葉原、蒲田、上野、代々木上原、綾瀬、大手町、大門、有楽町、吉祥寺、西日暮里、五反田、三田、大崎、大井町、恵比寿、泉岳寺、神保町、国分寺、飯田橋、市ヶ谷、小竹向原、錦糸町、二子玉川、四ツ谷、新木場、自由が丘、森下、九段下、三軒茶屋、荻窪、春日、日本橋、田町、下北沢、神田、巣鴨、御茶ノ水、豊洲、新宿三丁目、銀座、浅草、練馬、赤羽、明大前、王子、六本木、水道橋、三鷹、日比谷、表参道、分倍河原、大森、八丁堀、武蔵境、青山一丁目、新小岩、多摩センター、蔵前、亀戸、原宿、御徒町、調布、人形町、大塚、東陽町、溜池山王、茅場町…など
※重複防止のため一部駅名は省略
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。品川・大田区方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!