※営業電話はご遠慮ください
【相談無料】世田谷区で民泊申請 許可/届出手続きを格安代行【三軒茶屋・池尻】

緑豊かで落ち着いた住宅地が広がる東京都の世田谷区。駒沢オリンピック公園や砧公園など自然に触れられるスポットが多く、三軒茶屋や下北沢ではカフェや雑貨店が集まるおしゃれな街並みも楽しめます。住みやすさと文化が融合した魅力的なエリアです
そんな世田谷区で民宿ビジネスを始めたいという方で、「営業許可の取得方法が分からない」「本業が忙しくて手続きを丸投げしたい!」等のお困りごとありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。その面倒な手続き、すべて当事務所が代行してサポートさせていただきます!
民泊を営業するための手続きは?

住宅宿泊事業(民泊新法) | 特区民泊 | 旅館業(簡易宿所営業) | |
---|---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 認定 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 国家戦略特区の指定区域のみ (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
最低床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 原則、1部屋の床面積が25㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×人数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし (2泊3日以上の滞在が条件) | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 中 | 高 |
営業するための手続きは、基本的に民泊新法or旅館業の2種類となります。それぞれの主な違いは、営業日数の制限と、手続きの難易度です。
民泊新法は営業日数に制限がある分、手続きの難易度は比較的容易。その一方、旅館業については、365日フルで営業できるものの許可取得の難易度はグッと上がります。
そのため、「まずは気軽に民泊を始めたい」という方であれば、住宅宿泊事業からスタートしてみることをオススメします。
当サービスについて

サポート内容
- 各種要件チェック~役所対応
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お客様(届出者)の欠格事由や設備・居住要件などチェック。また、届出で必要な「保健所や消防署との事前相談」を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
なお、世田谷区には独自のルール(通称:上乗せ条例)が設けられています。営業を行っていく上で非常に重要なポイントになりますので、この点に関しても、こちらがきちんと調査いたします。
※上乗せ条例についてはこちらの公式HPをご確認ください。 - 届出手続きの代行
-
届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
- 物件チェック~営業後のサポートも
-
物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします
当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。
ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 176,000円~ | なし |
物件チェックサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
世田谷区で住宅宿泊事業を行う場合は、以下の機関が担当窓口となります。
世田谷保健所生活保健課環境衛生施設係
住所 | 〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目22番35号 |
電話番号 | 03-5432-2904 |
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。世田谷区方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!