【実務ブログ】茨城県鹿嶋市で住宅宿泊事業(民泊)の届出を代行しました

茨城県鹿嶋市_民泊

 こんにちは。霧生です。今回は、茨城県鹿嶋市住宅宿泊事業(民泊)の届出代行を行いましたので、その実務ブログとなります。

 今年の春ごろ、神奈川県の法人さまが所有する戸建て住宅で民泊を始めたいというご依頼がありました。建物がある場所は、木々に囲まれた自然豊かな地域です。

 まずは場所的要件をチェックするため、公式の都市計画マップを確認したところ、市街化調整区域であることが発覚。つまり、住居専用地域や商業地域といった用途地域が原則として定められていない特殊な場所になります。

 さらにこの地域は、地区計画においてホテル・旅館業が営業できない区域として定められているため、選択肢は住宅宿泊事業一択となります。

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、原則として新たな建築や開発行為が制限されています。これは、建物の用途を変更しない住宅宿泊事業でかつ家主不在型の場合、民泊の届出が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 確認事項は主に、

  • その土地が“いつ線引き”されたか?
  • その建物が“いつ建設”されたか?
  • 居住用として建てられた建物か?

 の3つです。

 まず①②について。今回のケースでは線引き決定日が2008年5月でしたので、それより前に建設された建物(=都市計画法の制限がかかる前に建てられた建物)なのか。さらに③では、その当時どういった経緯で家が建てられたか、また住宅宿泊事業の原則→用途が居宅になっているか確認する必要がありました。

※「線引き」…都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを指す。

 確認する方法はいくつかありますが、今回は担当の行政機関へ出向き建築計画概要書を取得してチェック。これで①②③いずれも無事にクリアしていることが判明したので、ようやく民泊の手続きを進めることができます。

 続いては、設置すべき消防設備器具の確認するため、管轄の消防署へ。協議の結果、誘導灯は免除となり、無線型の火災報知器と消火器(任意)の設置だけでOKに。誘導灯の有無で工事費用がまあまあ変わるので、遠征した甲斐がありました。

 その後は消防署の立会検査を終え、消防法令適合通知書を添えて管轄の保健所へ書類を提出。欠格事由の確認(警察署)で予想以上に時間がかかってしまいましたが、特に不備なく届出が受理されました。

提出した書類一覧
住宅宿泊事業届出書
建物の登記事項証明書
法人の登記事項証明書
原本証明した定款
身分証明書(破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するもの)
誓約書
届出住宅の各種図面
避難経路及び安全措置を示す図面
住宅宿泊管理業者との委任契約書の写し
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
消防法令適合通知書
周辺住民に対する事前周知についての報告書
安全措置に関するチェックリスト
建築計画概要書
法人役員名簿

最後に

近くの湖

 市街化調整区域内の民泊案件は初めてで、全体像や流れを理解するのに時間がかかってしまいました。一応都市計画法に関しては宅建試験で勉強していたものの、その知識は所詮ペーパーテスト用。やはり実務となると混乱するというか、ただテストのためだけに丸暗記していたっていうことがよ~く分かりました(笑)。

 改めて勉強できたという意味でも、今回のような案件をご依頼していただき誠にありがとうございました!

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