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【実務ブログ】大田区大森で特区民泊の申請代行を行いました

こんにちは、霧生です。今回は、東京都大田区大森で特区民泊申請の代行を行った事例をご紹介します。
昨年の秋ごろ、海外居住の某士業のお客さまより「大田区大森で特区民泊を始めたい」というご連絡がございました。建物の構造は、3階建ての戸建て住宅となります。

大田区の特区民泊申請では、スタンプラリー形式で各行政機関へまわり、各法令に適合しているか確認する必要があります。また、近隣住民へ配布する資料についても事前にチェックしてもらった上で周知しなければなりません。
消防署の事前相談では、専門の消防設備業者さんともに設置すべき消防設備の種類と場所を確認を行い、建築課では、普段からお世話になっている建築士さんともに竪穴区画の構造やその扉の種類、非常用照明器具の設置場所などを確認していただきました。
全体的な業務フロー

実務を通して感じたこと
大田区では、特区民泊の構造基準はもちろんのこと、近隣住民への事前周知、消防法、建築基準法など、各種法令への適合状況について全体的にシビアにチェックされる印象があります。実際、保健所による実地検査では、建築課の確認を受けた建築図面をもとに、非常用照明器具などが図面どおりに設置されているかといった点まで確認されました。
また、特区民泊は「日本人だけでなく外国人旅客の滞在に適した施設を一定期間以上使用させる」という制度趣旨があるためか、ハウスマニュアルの内容や、ICT設備を用いたチェックイン体制が外国人利用者にも適切に対応できるかといった点についても、しっかりと確認されます。ちなみに今回の案件では、ハウスマニュアルの一部が外国語で記載されていなかったため、内容を修正したうえで再度設置する対応を行いました。
提出した書類一覧
| 旅館業営業許可申請書 |
| 構造設備の概要等 |
| 住民票 |
| 建物一時使用賃貸借契約書(3か国分) |
| 建物の構造設備を明らかにする図面、適合性チェックシート(いずれも建築審査課の押印があるもの) |
| 近隣住民へ配布した周知文 |
| 近隣住民に対する説明に関する報告書 |
| 周知書面を掲示していたことがわかる写真 |
| 苦情等の対応体制及び周知方法 |
| 建物の登記事項証明書 |
| 消防法に定める手続きを行ったことが確認できる書類 |
| …など |
まとめ

今回の案件は、物件購入前の段階からお手伝いさせていただきました。この案件以前からいくつか物件の候補をいただくも、民泊に適切な物件がなかなか見つからず…そうした中で、立地ヨシ・365日営業可能な特区民泊可の物件が見つかり、無事申請を終えることができて何よりです。
この度は、ご依頼いただきましてありがとうございます!
※2026年4月1日より、大田区は特区民泊のガイドラインを改正します。ご興味のある方は、その内容も合わせてご覧ください。

