【旅館業】箱根・湯河原・小田原エリア|ゲストハウス(簡易宿所)等の営業許可・申請代行サポート

【ゲストハウス等】箱根・湯河原・小田原エリア/旅館業の営業許可代行サポート
こんなお悩みはありませんか?
  • 本格的な旅館を営業してみたい
  • 民泊からゲストハウスへ切り替えたい
  • どうやって営業許可を取得すればいいのか分からない
  • 本業が忙しくて手続きを丸投げしたい

 このようなお悩みを解決すべく全力で支援させていただきます!

 当事務所では、神奈川県で人気の観光スポットである箱根町・湯河原町小田原エリア方面で簡易宿所(ゲストハウス等)を始めたいという方に向けた開業手続きサポートを承っております。開業をご検討中の方や、手続きの進め方でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

目次

旅館業と民泊新法を比較

スクロールできます
種別住宅宿泊事業(民泊新法)旅館業(簡易宿所営業)
手続き方法届出制許可制
営業可能地域全国
(住居専用地域も可能)
全国
(住居専用地域は不可)
床面積1人あたり3.3㎡以上33㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合→3.3㎡×宿泊者数)
営業日数年間180日以内年間365日可能
消防設備必要
(緩和措置あり)
必要
手続きの難易度

 最大の特徴は、営業日数の制限です。民泊新法では年間180日以下という営業日数の上限が定められていますが、旅館業では制限なく通年で営業することが可能です。

 その分、手続きの難易度は大幅に上がりますが、長期間の営業が可能なため、適切な設備を整えたうえで効果的なマーケティングを行えば、高い集客力を実現することができます

当サービスについて

 旅館業(簡易宿所)はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能で、さらに旅館施設の営業が保護施設(幼稚園や保育園)の環境を著しく害するおそれがあると判断された場合は許可を取得することはできない…という場所的要件も存在します。

 そして火災や地震などの防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。これらのチェックも専門業者と協力し、当事務所が代行してサポートさせていただきます。

サポート内容

要件チェック~役所対応

 申請者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりと確認いたします。

申請手続きの代行

 申請者の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。

物件探し~営業後のサポートも

 物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。

 当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。

ご依頼料について

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代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
旅館業営業許可申請(簡易宿所)275,000円~22,060円(※神奈川県)
物件チェックサポート20,000円 

さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。

※依頼料は事前調査~申請書類・図面作成~届出までのフルパックです。 
※事前調査の時点で申請が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴いたしますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。

当事務所の特長

営業開始までの流れ

STEP
打ち合わせ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。

STEP
事前相談・調査

希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。

STEP
許可書・添付書類作成

申請書や図面等の添付書類を作成し、届出住宅の所在地を管轄する行政機関へ提出します。

STEP
現地調査

監視員が、申請内容と相違ないか現地を調査。

STEP
許可の決定・許可査指令書の交付

許可が下りるまでの期間は、小田原市の場合15日間以内(土日祝・年末年始休暇を除く)とされています。
※施設が学校等の敷地から概ね100m以内の距離がある場合は、許可・不許可の決定までさらに1か月以上かかる場合もあり。

STEP
営業開始

申請先

 小田原市、箱根町、湯河原町エリアで旅館業を行う場合は、小田原保健福祉事務所が提出先となります。

小田原保健福祉事務所

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