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【実務ブログ】横浜市中区で旅館業の許可申請を代行しました

こんにちは、霧生です。今回は、横浜市中区で旅館業許可申請の代行を行った事例をご紹介します。
ご依頼をいただいたのは今年の8月頃。横浜市内の法人さまより、「もともとラブホテルとして使用されていた建物の一部を、旅館業として営業したい」とのご相談がありました。
物件は商店街近くの立地で、用途地域は商業地域。建物は8階建てで、そのうち1階および5~8階部分、計約20室を旅館業施設として申請する計画です。
横浜市で旅館業許可申請を行う場合、基本的には以下のフローで手続きを進めていきます。
事前相談で各種要件及び指導事項を聞いた上で事前審査に入りますが、その審査では以下の書類が必要になります。
| 縮尺2500分の1以上の地形図 | 施設の敷地境界線から110メートルを示す境界線と、200メートル以内に所在する学校等の施設の敷地境界線までの直線距離を記入したもの |
| 4面以上の立面図 | 施設の開口部の位置、外壁(施設の塀等も含む。)の色調(色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの。意匠及び屋上の工作物を明示、着色した4面以上の立面図 |
| 屋外広告物の図面 | 看板等の屋外広告物の形状、規模、色調、表示方法及び設置場所を明らかにした図面 |
| 各階平面図 | 施設の客室、ロビー等を明示した各階平面図 |
これらはいずれも最終的に許可申請でも使用する書類です。遅かれ早かれ作成が必要になるため、この事前審査を経たことで本申請はスムーズに進めることができましたが、それでもこの段階での作業量はなかなかのものでした…(笑)。
横浜市では、施設や広告物の形態・色合いについて厳しい基準が設けられています。今回の物件は商業地域に所在しているため、他の用途地域と比べると規制はや比較的緩やかではありますが、それでも一定のルールをクリアしなければなりません。
具体的には、「マンセル表色系で赤(R)系・橙(YR)系の色相を使用する場合は彩度6以下、黄(Y)系の色相を使用する場合は彩度4以下とすること」「金色を使用しないこと」「周囲の善良な風俗を害するおそれのある絵や模様でないこと」などが定められており、これらの基準に適合していることを図面上で明確に示す必要があります。

今回、建物の外観は既存のままで使用し、その外観に関しては基準をクリアしてました。一方で、広告物に関しては新たに製作することになり、看板業者さんと協議を重ねながら作成することに。マンセル表色系は色彩や明るさが細かく決められており、こちらが「マンセル表色系は〇〇で~」と指定しても実物とまったく同じような色にすることは難しいと判断したため、なるべく基準以下に抑える(=暗め)ようにして作成していただきました。

近隣に学校等があった影響で、事前審査に1ヶ月弱かかりましたが、特に修正箇所なく終了。これでようやく本申請のフェーズへ入ることができますが、消防設備の手続きや、建物の一部で建築基準法と消防法が相反する部分があったりするなど、これらを解決するために若干時間がかかってしまいました。
また、浴室の一部にジェットバスが搭載されていたのですが、これを使用不可にするだけでなく、衛生面の観点からジェットバスが出る部分も塞ぐ必要であることが検査時に発覚。すぐに業者さんに対応していただき、無事許可申請を終えることができました。
提出した書類一覧
| 旅館業営業許可申請書 |
| 法人の登記事項証明書 |
| 定款の写し |
| 敷地の境界線から200m以内の見取図 |
| 配置図 |
| 各階平面図 |
| 主たる客室の窓の大きさ及び構造を明らかにした図面 |
| 4面の立面図 |
| 玄関帳場の構造を明らかにした詳細図 |
| 屋外広告物の図面 |
| 給排水・給湯系統図 |
| …など |
おわりに

作業量が比較的多かったにもかかわらず、許可取得までスムーズに業務を進めることができた今回の案件。それは、オーナーさんがこちらの要望やお願いを即座に対応していただき、また保健所の担当の方のご協力もあってこそだと思います。
この度は、ご依頼していただき、ありがとうございました!
