※営業電話はご遠慮ください
【丸投げOK】港区で民泊申請 許可・届出を代行 【六本木・新橋】

東京の最先端と国際性を象徴する港区。六本木や青山の洗練された街並み、周辺地域には東京タワーやお台場の観光名所、そして多くの企業が集まるビジネスエリアが魅力で、住む人にも訪れる人にも多彩な楽しみを提供する東京の人気エリアです。
そんな港区で住宅宿泊事業(民泊新法)を営業したいという方に向けた届出代行サポートを承っております。開業をご検討中の方、「手続きのやり方がわからない・手続きを丸投げしたい」等のお困りごとがありましたら、遠慮なくご相談ください!
民泊を営業するための手続きは3種類

住宅宿泊事業(民泊新法) | 特区民泊 | 旅館業(簡易宿所営業) | |
---|---|---|---|
手続き方法 | 届出制 | 認定 | 許可制 |
営業可能地域 | 全国 (住居専用地域も可能) | 国家戦略特区の指定区域のみ (住居専用地域も可能) | 全国 (住居専用地域は不可) |
最低床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 原則、1部屋の床面積が25㎡以上 | 33㎡以上 (宿泊者数が10人未満の場合→3.3㎡×人数) |
営業日数 | 年間180日以内 | 制限なし (2泊3日以上の滞在が条件) | 年間365日可能 |
消防設備 | あり (緩和措置あり) | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | 必要 |
手続きの難易度 | 低 | 中 | 高 |
民泊新法は営業日数に制限がある分、手続きの難易度は比較的容易です。一方、旅館業については365日フルで営業できるものの許可取得の難易度はグッと上がります。そのため、まずは住宅宿泊事業からスタートしてみるのもアリといえるでしょう。
当サービスについて

民泊はどこでも営業できるわけではなく、特定の場所(用途地域)でのみ営業が可能です。また、民泊として利用する物件・立地についてもさまざまな規定が定められており、火災・地震等の防災リスクに対応するため、建築基準法や消防法の規定を遵守する必要があります。
サポート内容
要件チェック~役所対応
届出者となるお客様及び物件に関する要件を確認いたします。その上で、保健所や消防署との事前相談を代行し、各種法令の適合性をしっかりとチェックいたします。
届出手続きの代行
届出の作成及び図面等の添付書類を作成し、それを管轄の行政機関へ提出します。
物件チェック~営業後のサポートも
物件がまだ未定であれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。民泊はどこでも営業できるわけではないため、物件契約前からご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
営業後は、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、「宿泊日数」や「宿泊者数」など一定期間のデータを報告する必要があります。当事務所では、報告漏れがないよう徹底的に管理し、お客様の民泊ビジネスに支障をきたさぬよう全力でサポートいたします(いずれも別途契約にて対応いたします)。
当事務所へお任せ頂ければ、基本的に丸投げ可能です。誓約書や委任状等の書類へサイン、その他必要書類をご用意していただければOKです。
港区独自のルール
港区では、独自のルール(上乗せ条例)により住宅宿泊事業の実施が制限される区域や期間を設けています。特に、営業形態が家主不在型の場合には注意が必要です。
家主不在型住宅宿泊事業の制限
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
- 東京都文教地区建築条例に規定する文教地区
ご自身でお調べしたい方は、こちらのページをご覧ください。
- 1月11日正午から3月20日正午
- 4月11日正午から7月10日正午
- 9月1日正午から12月20日正午
たとえば、法律で認められている営業日数の上限(180日間)まで稼働させたい場合は、住居専用地域・文教地区以外の場所で営業を行うか(家主不在型・居住型のどちらでもOK)、制限区域外で営業しなければなりません。
なお、家主居住型で営業を行うのであれば制限なく実施することができます。
※港区HP
■家主居住型・不在型に違いについては

ご依頼料について
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊新法)届出 | 176,000円~ | なし |
物件チェックサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所の特長
手続きの流れ

お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
届出書や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
担当窓口
港区で住宅宿泊事業を行う場合は、以下の自治体が担当窓口となります。
みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
住所 | 〒108-8315 東京都港区三田1-4-10 |
電話番号 | 03-6400-0088 |
対応地域
港区のほか、東京都全域で対応可能です!
東京都全域
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市など
主要駅名
北千住、高田馬場、新橋、押上、秋葉原、蒲田、上野、代々木上原、綾瀬、大手町、大門、有楽町、吉祥寺、西日暮里、五反田、三田、大崎、大井町、恵比寿、泉岳寺、神保町、国分寺、飯田橋、市ヶ谷、小竹向原、錦糸町、二子玉川、四ツ谷、新木場、自由が丘、森下、九段下、三軒茶屋、荻窪、春日、日本橋、田町、下北沢、神田、巣鴨、御茶ノ水、豊洲、新宿三丁目、銀座、浅草、練馬、赤羽、明大前、王子、六本木、水道橋、三鷹、日比谷、表参道、分倍河原、大森、八丁堀、武蔵境、青山一丁目、新小岩、多摩センター、蔵前、亀戸、原宿、御徒町、調布、人形町、大塚、東陽町、溜池山王、茅場町…など
※重複防止のため一部駅名は省略
無料相談・即日対応可能
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。港区方面で民泊ビジネスを始めたい方、お気軽にご相談ください!