【実務ブログ】神奈川県屈指の別荘地!三浦郡葉山町で住宅宿泊事業の届出を代行をしました

葉山町の物件で民泊手続きを代行

 こんにちは、霧生です。今回は、住宅宿泊事業の届出@三浦郡葉山町に関する実務ブログです。

 ご依頼があったのは昨年の末頃でしたが、その後紆余曲折があって本格的に業務を開始したのは翌年(2025年)の春ごろとなりました。

 今回の物件は、閑静な住宅街にある一般的な一戸建て。用途地域は住居専用地域&条例や地区計画等による制限もありませんでしたので、場所的な要件は難なくクリアです。

 なお、住宅宿泊事業では、工業専用地域以外のすべての用途地域で営業することが可能です。そのため、住宅宿泊事業においては、用途地域の制限で引っかかることはまずないといえます。

消防設備等について

特定小規模施設用自動火災報知設備

 今回は家主不在型なので、設置すべき消防設備の基準は旅館等と同じになります。

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宿泊者滞在時の家主の有無宿泊室の床面積法令上の消防設備の対応
不在にならない(家主居住型)50㎡以下一般住宅と同じ扱い(ハードル低)
不在にならない(家主居住型)50㎡を超える旅館やホテルなどと同じ扱い(ハードル高)
不在になる(家主不在型)面積の条件なし旅館やホテルなどと同じ扱い(ハードル高)

 具体的には、以下の対応が求められますが、その判断は管轄の消防署との協議で決定します。当該物件の場合、延べ面積が300㎡未満で2階建て、1階・2階ともに誘導灯を免除できる特例の要件を満たしていたため、比較的少ない消防設備で済みました。

※設置した設備→各居室等に特定小規模施設用自動火災報知設備、消火器(こちらは任意で設置)

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主な対応原則設置が必要原則設置が不要
①自動火災報知器建物の延べ面積が300㎡以上の場合同面積が300㎡未満で、原則階数が2以下の場合
②誘導灯全てのもの避難経路が明確に分かるなど避難に支障をきたさない場合は免除も可能。
③消火器次のいずれかに当てはまる場合
・建物の延べ面積が150㎡以上
・地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のとき
左記以外の場合
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種別必要な設備備考
一般住宅と同じ扱いの場合住宅用火災警報器家電量販店やネット通販等で2000円~3000円程度で購入できる
上記表の①「同面積が300㎡以下で原則階数が2以下の場合」簡易な自動火災報知設備正式名称は特定小規模施設用自動火災報知設備 無線のため受信機は不要
3階建ての場合でも特定の要件を満たせば設置可能

 ※具体的な内容は「民泊を始めるにあたって」をご覧ください

 上記は消防法で定められている設備ですが、その他にも建築基準法関連の安全措置として非常用照明器具の設置が必要になることがあります。こちらにも免除規定がありますが、一般的な戸建てでそれに該当するケースは稀ですので、当該住宅にも設置。これにて、設備関連の業務は完了となります。

非常用照明器具を設置した場所を示す図面

 その後は、管轄の保健所へ書類へ提出。一部補正があったもののすぐ対応して無事に受理されました。

終わりに

 今回は、複数の関係者が関わる案件だったこともあり、私自身も含めて、うまく連携が取れず、通常よりちょっと時間がかかってしまいました。
やはり手続きをスムーズに進めるには、皆さんのご協力があってこそだなと、改めて実感しました…。

 今後は、より一層みなさまのご都合に配慮しながら、スピーディーで丁寧なサポートを心がけていきたいと思います!

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