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【民泊】 消防設備だけじゃない!宿泊者の安全確保「非常用照明器具」とは? 設置場所やそのポイントを分かりやすく解説

宿泊者の安全を確保する「非常用照明器具」について
民泊を運営していく上で、宿泊者の安全を守ることは何よりも大切な責任のひとつです。
たとえば、誘導灯や自動火災報知器といった消防法で定められた設備に加えて、災害や停電が起きたときでも安全に避難できるように設置する「非常用照明器具(建築基準法令で定められています)」もそのひとつです。
当記事では、その「非常用照明器具」について、どんなルールがあるのか、設置が必要な場合やそのポイントなどをわかりやすく解説していきます。
非常用照明器具とは?
非常用照明器具とは、停電時などに自動的に点灯し、避難経路や出口を照らす照明器具で、電力供給が途絶えても一定時間点灯を続けることができる機能を有しています。
その構造については、建築基準法施行令第126条の5で以下のように定められています。
一 次に定める構造とすること。
建築基準法施行令
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
さらに昭和 45 年建設省告示 1830 号では、より具体的な構造基準を定めており、たとえば、予備電源は「停電後充電を行うことなく30分間継続して点灯させることができるもの」とし、蛍光灯又はLEDランプを用いる場合は「2ルクス以上の照度を確保することができるもの」…などとしています。
設置が必要な場所
非常用照明器具を設置する場所は、基本的に宿泊者が長時間滞在する「居室」や「宿泊室」、それから「出口へ出るための避難経路」に設置することが求められています。ただ、必ずしもすべての箇所に設置しなければならないというわけではありません。
以下、民泊の安全措置の手引きから抜粋したフローチャートになりますが、まず「宿泊室の床面積の合計が50㎡以下かつ家主居住型」の場合は民泊住宅全体で設置の義務が免除されます。

一方、家主不在型の場合は、住宅の部分ごとに設置が必要かどうか判断することになり、まず「外気に開放された通路」や「宿泊室・避難経路以外の部屋」については、基本的に非常用照明器具の設置は不要とされています。たとえば、
- 開放廊下や屋外階段
- クローゼット
- トイレ・洗面所・浴室 など
これらの場所は、外の空気に触れていて煙がこもりにくかったり、滞在時間が短いことが多いので、そこまで設置の必要性が高くないと判断されているのでしょう。
続いて「以下a)~c)のいずれかに該当する居室は不要」という欄ですが、こちらは「部屋の床面積」や「出口までの距離」などに応じて設置するかどうか判断します。詳細は以下の通りです。
a)下記全てを満たす居室
- 避難階又は避難階の直上、直下階の居室であること
- 採光に有効な開口部の面積の合計が居室の床面積の1/20以上であること
- 避難階では、居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離が30m以下、避難階の直上、直下階では居室の各部分から屋外への出口等に至る歩行距離が20m 以下であること
①の「避難階」とは、直接地上へ通じる出口のある階を指し、一般的に1階がそれに該当することが多いです。
②の「採光に有効な開口部」とは、簡単にいうと「自然光が屋内に入る窓(開口部)の面積」のことを指します。一般住宅であれば、建築基準法の規定により、居室は1/7以上と定められているため、床面積の“1/20以上”という基準は問題なく満たすことになります。
③については、部屋の一番奥から出口(玄関)までの距離の規定です。たとえば、2階にある居室の場合は、部屋の奥からスタートして廊下→階段→出口といったイメージです。
b)床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
地上への出口とは、たとえば、居室からそのまま外へ簡単へ避難できる掃き出し窓等を設置している場合です。
c)床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が下記のいずれかに該当するもの
- 非常用の照明装置が設けられたもの
- 採光上有効に直接外気に開放されたもの
a~bまでは居室内に設置するか否かのルールでしたが、cに関しては地上まで通ずる部分=廊下や階段に関する部分になります。
外気に開放されている廊下等であれば、その箇所に設置する必要はありませんが、一般的な戸建て住宅では、廊下や階段が外気に開放されているケースはほとんどありません。そのため、基本的には設置が必要になると考えておくのがよいでしょう。

まとめ
民泊を運営するにあたり、非常用照明器具の設置は法律で義務付けられているケースが多く、宿泊者の命を守るために欠かせない設備です。施設開業前には必ず専門家や管轄の行政機関へ相談し、適切な設置・維持管理を行いましょう。