※営業電話はご遠慮ください

住宅宿泊事業(民泊新法)・旅館業の開業手続きを代行
物件探し~営業後のフォローまで丁寧にサポート
旅館業・住宅宿泊事業(民泊新法)について
外国人観光客の増加や多様化する宿泊ニーズへの対応、そして無許可で旅館業を営業する違法業者(いわゆる闇民泊)への対応策として、平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法(通称・民泊新法)。
当事務所では、民泊開業の新規手続きから営業後のフォロートまで、初めての方でも安心して営業ができるよう丁寧にサポートいたします。また、許可要件が厳しい一方で、営業の幅が大きく広がる旅館業許可(主に簡易宿所)の申請代行も承っています。
サービス内容
許可・届出手続きの代行
現場調査や書類作成など届出で必要な業務を、丁寧かつスムーズにサポート。初めての方でも安心してご依頼ください。
営業開始後のアフターフォロー
民泊新法に関しては、都道府県知事への定期報告が義務付けられており、一定期間の「宿泊日数」「宿泊者数」などを報告しなければなりません。これを怠ると、30万円以下の罰金に処せる恐れがあります。
当事務所では、その報告漏れがないようしっかり管理。お客様のビジネスに支障をきたさぬようサポートさせていただきます(別途契約で承ります)。
物件探しのサポート
物件がまだ決まっていないのであれば、その物件の地域で民泊を営業できる等のチェックも行います。
旅館や民泊はどこでも営業できるわけではありません。そのため、物件探しの時点でご依頼していただくと、その後の手続きがスムーズになりやすい…というメリットがあります。
■民泊新法に関する詳細はこちらから

■旅館業に関する詳細はこちらから

手続きの流れ
お客様が希望する物件の所在地、営業形態、物件の内装や設備、営業開始予定日などをお聞きいたします。まだ物件が決まっていない段階であれば、物件探しからお手伝いさせていただくことも可能です。
希望する物件・場所で営業可能か等の事前調査、保健所や消防署等の行政機関と事前相談を行います。
自治体によっては、事業を営もうとする住宅の周辺住民に対して、事前に「住宅宿泊事業を営もうとする旨」「事業者の連絡先」「事業開始日」などを書面で交付する必要があります。その書類はこちらで作成しますので、お客さまはそれをポスティングするだけでOKです。
申請書類や図面等の添付書類を作成し、所在地を管轄する行政機関へ提出します。
料金について
サービス名 | ご依頼料 | 法定手数料 |
---|---|---|
住宅宿泊事業(民泊)届出 | 176,000円~ | なし |
旅館業許可(簡易宿所営業) | 275,000円~ | 22,060円(※神奈川県) |
物件お探しサポート | 20,000円 |
さらに、「ホームページを見た!」でWeb限定の割引価格を適用いたします。詳しくは直接ご連絡ください。
※依頼料は事前調査~届出書類・図面作成~届出までのフルパックです。
※事前調査の時点で届出が不可能と判断した場合、調査代として30,000円を頂戴する場合もございますので、予めご了承ください。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※床面積の広さによって費用が多少前後いたします。
※交通費・各種手数料は別途かかります。
当事務所では、申請の代行から、営業後のアフターフォロー(宿泊共有サービスのご紹介等)にもしっかり対応させていただきます。開業を検討中の方、興味をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、箱根町など
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
その他、「千葉県」「埼玉県」からのご相談も受け付けております。
霧生行政書士事務所では、民泊や旅館業、飲食店(居酒屋やバー)や風営法関連(スナックやガールズバー)などの営業許可申請の手続きをサポートしております。建設業・産廃収集運搬業・宅建業・道路使用許可などの許可申請も対応しております。行政書士のサポートが必要な申請手続きのご相談について、お気軽にお問い合わせください。